医療福祉業界ピックアップニュース
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文書作成日:2026/02/26
「かかりつけ医機能報告」はお済みですか?

 病院、診療所、歯科診療所、助産所は、原則毎年1〜3月(※)、医療機能情報提供制度の定期報告が求められます。病院、診療所については今年度から、かかりつけ医機能報告制度の定期報告も始まりました。制度の概要を整理しました。

 かかりつけ医機能報告は、原則すべての病院・診療所(特定機能病院、歯科医療機関を除く)が対象です。かかりつけ医のいない医療機関、美容整形外科、企業内診療所も対象です。

 報告はG-MIS(医療機関等情報支援システム)で行います。大きく1号機能と2号機能に分けられ、まず1号機能の報告を行います

●1号機能

日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能についての報告

 この1号機能の報告の中で、次に当てはまる場合は、2号機能の報告も行います

設問項目 回答
「具体的な機能」の有無及び「報告事項」の院内掲示による公表 「有り」を選択
一次診療の対応ができる領域 「該当なし」以外を選択
医療に関する患者からの相談に応じることができること 「可能」を選択

●2号機能

以下についての報告

  • 通常の診療時間外の診療
  • 入退院時の支援
  • 在宅医療の提供
  • 介護サービス等と連携した医療提供
  • その他(健診、予防接種、地域活動、教育活動等、及び今後の意向)

 なお、上記の報告以外に、かかりつけ医機能として、次の2つの実施が求められます。

1.院内掲示

報告したかかりつけ医機能について、一定の内容を院内掲示する必要があります。
G-MISで院内掲示用の様式が出力できます。

2.患者説明

おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者や家族から求めがあったときに、治療計画等を説明。

 かかりつけ医報告制度の窓口は、各都道府県です。都道府県の発信情報をご確認ください。

(※)報告は原則1〜3月とされていますが、都道府県により提出期限が異なります。ご注意ください。提出期限が過ぎてしまった場合の報告については、都道府県の窓口にご相談ください。

[参考]
 厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度
 厚生労働省「かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



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